特別加入制度 徹底活用ガイド

労災保険特別加入する際の手続きの説明

労災保険特別加入する対象者は、中小事業主、 一人親方 、 海外派遣者 と大きく分けて3タイプに分かれており、タイプによって加入方法が違って来る為、確認が必要になってきます。

まず、中小事業主の場合、労働保険事務の処理は、労働保険事務組合に必ず委託することが条件になってきます。その為、申請は、その事務組合または、事務組合の加入員になっている社会保険労務士を通して手続きを行う必要があります。

ちなみに、中小事業主が労災保険特別加入する場合は、従業員以外の役員すべてが加入する事になっています。一人親方の場合、中小事業主とは違って、事業主と労働者が同じになってしまいます。その為、労災保険特別加入する際に手続きを行う組合や団体が事業主となり、労働保険の事務処理を行うことになっています。つまり、加入した団体や組合が一人親方の事業主とみなされるのです。

また、 海外派遣者 の場合は、派遣元の団体または、事業主が手続きを行う事になります。そして、全ての労災保険特別加入者に言える事として、保険料は、「特別加入保険料算定基礎額表」を用いて算出されます。一般の労災保険の場合は、年間賃金総額によって、労災保険料率が計算されることになっていますが、事業主の場合、賃金がないため、このような特別な算出方法を採用しているのです。

以上のように、労災保険特別加入する場合、タイプによって加入方法が違って来る為、加入する際には、自分にあった加入方法を選択する必要があるのです。