特別加入制度 徹底活用ガイド

必要書類など、加入時に必要な手続き

従業員を雇用している事業主は事務組合を通じて中小事業主の労災保険特別加入をする必要があり、個人事業主であって、従業員の雇用をしていない形態の事業を営んでいる場合には、当然一人親方労災保険に加入している事が望ましいのですが、この一人親方労災保険に加入する場合には加入申込書や身分証明書、あるいは書面による書き込みなども必要になります。

そして労働基準監督署へ加入申請すれば組合会員証が発行され、いざという時には労働保険を受ける事が出来るようになるのですが、特別加入を希望する場合には健康診断書などが必要になる場合もあるようです。粉じん作業を行う業務、振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤業務などの業種は、指定された診断書を提出してからという条件があります。

この健康診断については、健康診断自体は指定の医療機関で行う事が決められており、その期間も指示書に掲載されています。ですから、この健康診断の資料を送付してから労災保険に加入するという事になります。この時に、既に疾病になっていた場合には、特別加入への制限を受けたり、あるいはその疾病以外の業務のみに関して特別加入が認めらるという事もあるようです。

さらに、途中で雇用者を採用した場合にも特別加入を脱会しなくてはなりません。雇用者が居る場合には、中小事業主の特別加入へと新たに変更しなければならないので、事前にこのような一人親方労災保険に関わる内容についても、この労災保険を利用する事になった場合には細かく熟知しておく必要性があります。特に、このような補償については定期的に確認し、条件などの変化がないのかも合わせて確認しておくと安心です。