特別加入制度 徹底活用ガイド

一人親方労災保険・特別加入の補償内容

一人親方とは、一人で現場仕事をしている人の事をいいます。正確に言うと家族を従業員としてやっている方や、忙しい時にだけヘルプ(年間100日以内)を頼む方も一人親方に含まれます。個人の庭師や植木屋さんは勿論一人親方ですが、意外に大工さんでも一人親方の方は居ます。他で言えば個人タクシーやフリーアナウンサーのようなもので、特に珍しい就業形態ではありません。

ですがこれを法律の面から見ると、何故か一人親方は労働者ではないという事になるのです。法律における労働者の定義は、会社や事業に使用され、その結果賃金を貰う人の事をいいます。簡単に言えば、誰かに使われている訳でもないし、一人親方が得た賃金は法律上賃金とはいえないので、労働者の枠には入らないという事なのです。

これの何が問題かというと、もしもの怪我や病気になった時が大問題になります。 労働者の枠に入らないということは、労災が適用されないのです。 怪我をした時点で仕事ができなくなるのに、加えて保険も出ないとなれば一度の怪我で店じまいなんてこともあり得ます。

それを防ぐのが、一人親方労災保険と呼ばれる一人親方専用の保険です。 仕事上怪我が無いということは100%あり得ないので、加入不可欠な保険といえるでしょう。 内容は一般的な保険と同じで、主に4つになります。

・療養給付 治療費および入院費全額補償
・休業給付 3日の待機期間を経て、4日目から給付基礎日額の80%
・遺族給付 死亡保険で、遺族の人数によって金額は変化します
・埋葬料 給付基礎日額30日分+315000円または給付基礎日額60日分のどちらか多い方が選ばれます

これは国の保険制度なので、どこに入っても補償内容は一緒です。 ただし組合によって、払う組合費は違います。 しかし実際のところ、一人親方形式で働く人にとっては必要経費です。 入っていない場合、仕事ができる現場が少なくなる可能性もあります。 ここはケチってはいけない出費です。

自分の身は自分で守る、それが一人親方労災保険です。 万が一の事を考えて、必ず入っておくことをお勧めします。