特別加入制度 徹底活用ガイド

制度があるのは災害発生率が高いから!

一人親方は通常、労災保険に入れません。しかし一定の条件の元で特別加入ができます。今回はその特別加入について説明します。

一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに事業を行う事業主のことです。親方は普通、弟子である労働者がいます。労働者を雇用していないので一人親方と呼ばれています。現代では、自分自身とその家族だけで働き、仕事を発注する他社とは契約で結ばれています。一人親方は、立場上建設業を営む経営者と言う立場になりますので、労働者が加入できる雇用保険、労災保険に加入することができません。

けれども政府は、事業の実状や災害の発生率などから見て、特別に加入できる範囲を定めています。一人親方が労災保険に加入できる職業は、自動車の運送業(個人タクシーなど)、土木建設業または解体・破壊業、漁船による水産物の採捕業(漁師など)、林業、医療品の配置販売業、再生利用目的の廃棄物などの運搬収集解体などの業、船員です。

通常、労働者加入の労災保険は事業主負担となります。労働者のお給料から労災保険料が徴収されることはありません。しかし、一人親方は自分自身が事業主ですので自ら労災保険料を納める必要があります。お金がかかるならば一人親方労災保険はもったいないのでしょうか。

いえ、一人親方はその事業の災害発生率により特別加入が認められています。それだけ労災となる可能性が高いと言うことです。もし業務中に怪我をして休業した場合、業務中の災害が原因で障害を負い働けなくなった場合にも労災保険から保険金が支払われます。加入できる場合は、必ず加入して万一の事故に備えましょう。