特別加入制度 徹底活用ガイド

第1種・第2種特別加入の違いと定義

労災保険は、従業員の業務上の災害を補償する制度ですが、事業主に起きた災害は、給付の範囲外となります。事業主もその業務に従事する場合、労災保険に特別加入することで、給付を受けることができます。なお、複数の事業を運営している場合、それぞれの労災保険特別加入が必要となります。

労災保険特別加入は、

・中小企業の事業主を対象とした第1種特別加入
・自営業や人親方を対象とした第2種特別加入
・海外派遣者を対象とした第3種特別加入

の3種類に区別されます。

中小企業経営者が第1種特別加入の対象となるか否かは、企業の従業員数によって定義されます。金融・保険・不動産・小売業であれば労働者数が50人以下、卸売・サービス業であれば100人以下、その他の事業については300人以下の労働者数の場合、第1種特別加入の対象となります。第1種特別加入の保険料は、雇用している労働者と同じ保険料率が適用されます。

第2種特別加入は、業務全般を自身で行っている事業主のうち、特定の業務を行っているものが対象とされます。ケースの一つが、一人親方と呼ばれる業種です。自動車での旅客・運送業、土木建築、漁業、林業、医薬販売、廃棄物処理がこれにあたります。それ以外に、特定の農業、職業訓練、介護といった職種や、家内労働者・労働組合の常設役員も、「特定作業従事者」として第2種特別加入の対象となります。第2種・第3種特別加入の保険料は、事業によって4~52%とそれぞれ定められています。

いずれも対象となるかどうかについては労災保険法に基づく細かい定義があります。各個別のケースが特別加入にあたるかどうかは、厚生労働省への問い合わせ、またはパンフレットにて確認すると良いでしょう。