特別加入制度 徹底活用ガイド

注意すべき一般労働者との適用条件の違い

労働者の業務・通勤災害を保護する目的の労災保険は事業主、自営、家族従事者は対象となりません。しかし、労働者以外で業務の実態や災害の発生状況から、労働者として保護する事が適当である方もおります。その方達を労働者と同じ条件で保護する制度を労災保険特別加入といいます。

この制度に該当するのは、中小企業主及びその家族従事者、一人親方及びその他の自営業者、海外派遣者、特別作業訓練(特定農作・指定農業機械作業)、国・地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練・事業主団体委託訓練)、労働組合等常勤役員、家内労働法の適用を受けた作業・介護作業従事者です。

労災保険特別加入の手続きで大まかな例を二つ挙げると、中小企業主の申請は前提としてその事業について保険関係が成立している事が必要なため労働保険事務を労働保険事務組合に委託する事が条件なので、申請は事務組合を通じて行います。一人親方等は本人が加入している団体を適用事業とするので、その人達を構成員とする団体が必要です。承認された場合に、その団体が事業主となり事務処理をします。この場合労働事務組合の委託は、中小企業主と違って加入条件にはなっていません。

保険料ですが、特別加入者は労働者と違い賃金がないため特別加入保険料算定基礎額表の給付基礎日額を基礎として算定されます。手続きが済み特別加入した人は労働者とみなされ保険給付を受けられますが、一般労働者と少し異なる点があります。加入の際に届け出た業務内容の範囲内である事、通勤災害は個人タクシー・個人貨物・家内労働者などには適用されないなどいくつか条件がありますが、労働中の災害を保護してくれる制度に加入するで安心感を得る事が出来ます。