特別加入制度 徹底活用ガイド

事業主や自営業者、建設業関連に必須!

労災保険の対象にならない零細企業の事業主や自営業者、建設業関連の1人親方など労働者と同等に保護する必要がある人が加入できる特別加入制度というのがあります。 1人親方や零細企業の事業主の加入は知られていますが、その他特定農作業従事者も対象になります。動力で動く機械を使う農業、果樹栽培などで高さ2m以上のところでの作業、農薬の散布、牛や馬に接触の危険がある作業に従事する人も特別加入の対象になります。

その他国内の企業から、海外で行われる事業に労働者として派遣される海外派遣者も加入できます。この海外派遣者には国際協力機構などの団体から発展途上国へ派遣される人も含まれます。

1人親方というのは従業員を雇わず仕事をしている事業主で、個人タクシー、大工、漁師などに多く見られます。1人親方が特別加入の労災保険に加入するためには労災保険を取り扱う事業主団体に加入しなければなりません。

一般の加入者と特別加入者の異なる点は、通勤災害には給付されないということです。これは業務と通勤の区別が難しい為です。また一般労働者は給付日額が平均賃金で決められますが、特別加入の場合は自分の希望する給付日額を決めて、それに応じた保険料を支払います。当然給付日額の高い方を選べば保険料も高くなります。一般の加入者の保険料は事業主負担ですが、特別加入者にとって保険料は大きな負担になっています。

一般労働者は労災給付の条件が賃金を受けないことですが、特別加入者にはそれがありません。そしてボーナスを基礎にした特別支給金も支給されません。