特別加入制度 徹底活用ガイド

海外で働く人や特定作業従事者も対象

労災保険については少なからずも内容について知っている人は多いのではないでしょうか?では、「労災保険特別加入」というものがあることはご存知でしょうか?普通一般的に国内で働く労働者は労災保険に入ることができますが、「労災保険にはいることのできない人」例えば中小企業の経営者やその家族だったり、建設業で人を雇わずに家族だけで事業を行っているいわゆる「一人親方」と言われる事業主、またはそれ以外の自営業の方々です。また、海外で働く人や特定作業従事者もこちらに入ります。そういった人たちは普通の労災保険の扱いではなく特別加入という扱いになります。

では、普通の労災と特別加入はどのような違いがあるのでしょうか?通勤災害の場合は業務と通勤の判断が難しいために保険の給付が行われない場合もあります。例えば個人タクシー、個人貨物運送業者などはこれに当たります。また、給付基礎日額についても労災は平均賃金から算出されますが、特別加入の場合、希望する給付基礎日額を決め、それに応じた保険料を支払うことになります。保険給付についても労災には「賃金を受けない」という休業補償給付の支給要件がありますが、特別加入にはありません。また、特別加入は賞与を基礎とする特別支給金もありません。

そういった違いも多くある中で、それでもいざというときに保障される特別加入はメリットの大きいものです。しかし、場合によってはデメリットが大きくなってしまうこともあります。自営業をしている知人に聞いた話では特別加入には事務組合への手数料や年会費などの支払いも必要になり、結局はそちらの負担の方が大きいので、民間の傷害保険を利用している。とのことでした。状況や場合にもよるかもしれませんが、そういったこともあるようです。

今後はデメリットが少なく、経営者も労働者も安心して働けるような保障制度が求められていくかもしれません。