特別加入制度 徹底活用ガイド

労災保険は雇用者だけが補償の対象

特に外の土木関係の工事や肉体労働をされる方などは、予想外の勤務中の災害による怪我の危険性は高いとも言えますが、その勤務中の事故に合ってしまった場合には、当然仕事をする事ができませんし、病院の治療費なども嵩む事が予想されます。

特に、大工やとび職などをしている場合は、家族経営などである場合が多い為に一般的な雇用者とは違う形態で労働保険も利用しなくてはなりません。一般的な労災保険は雇用者を補償の対象としているので、経営者やその家族にまでは国の労災保険に加入する事ができません。

その為にあるのが一人親方労災保険なのですが、労働時の災害による負担を軽減させる為にも、この一人親方労災保険に加入しておく必要性があります。また、経営者側以外の労働者を雇用していた場合には、また別の労災保険への加入が必要となるので、あくまでも経営者側のみの労働者だけで会社を構成している場合のみに、一人親方労災保険への加入は出来るようなのです。

一人親方労災保険に加入する条件には様々な物があるのですが、労働者を勤務させていない、あるいは労働者の雇用が100日未満までであれば加入する事が出来るようです。土木建築関係以外でも、幅広い職種にまでこの一人親方労災保険は対応できる場合もあるので、労働中の事故や災害での自己負担などに不安のある方で、会社の経営者側であるという方は、一度この一人親方労災保険についても詳しく調べておく必要性があるのかもしれません。