対象者?事業内容で規模の基準が違う!
基本的に労災保険とは、労働者を保護する保険になっている為、事業主自ら加入する事が出来ない保険になっています。しかし、事業主に中には、労災保険に加入したい人もいます。そのような人の為に設けられているのが、労災保険特別加入と言う方法。
では、一体、どのような人が労災保険特別加入を行う事ができるのでしょうか?
まず、中小事業主と言って、一定規模以下で事業を行っている個人事業主や法人の役員などが、これにあたり、労災保険特別加入する事が可能になっています。事業内容によって基準が違っており、卸売業、サービス業では、100人以下。また、金融業、保険業、不動産業、小売業では、50人以下となっています。この他、一人親方や特定作業従事者も労災保険特別加入する事が可能です。従業員を雇用せず、事業主=従業員になる人が、これにあたります。例えば、建築現場で働く一人親方や個人タクシーの運転手。また、漁師なども労災保険特別加入する事が可能になってくるのです。
そして、労災保険は、国内で働いている人のみが対象になっている保険の為、海外赴任で働いている日本人は加入する事が出来ません。しかし、労災保険特別加入では、このような海外で長期間働く日本人も加入する事ができるようになっているのです。
このように、労災保険特別加入は、一般的な労災保険の加入対象者ではない人を保護するためにある保険になっています。その為、多くの個人事業主が加入する事ができ、安心して仕事を行う事ができるようになっているのです。