労働者災害補償保険の特別加入制度
労働者災害補償保険(労災保険)は、企業などで働く人(=労働者)が仕事中や通勤途中にケガをしたり、病気になったりしたときに、その治療費や損害をカバーしてくれる保険制度です。
事業主の下で働くと自動的に被保険者になりますから、労働者本人が加入の手続きをする必要はありません。しかし、事業主本人は労働者とはいえないので、労災保険の対象者にはなりません。同様に、自分の身ひとつで仕事をしている個人事業主なども対象にはなりません。では、こういう人たちが業務中や通勤途中にケガをした場合、自分で何とかするしかないのでしょうか。
従業員を雇用している事業主は、一人親方労災保険組合の中小事業主の労災保険がお薦めです。
基本的には労災保険は使えない、というのが原則なのですが、実際に労働者と同様の業務をしている事業主の人も多くいます。そのような人たちを保護するために、特別に労災に加入する制度が設けられています。それが、「労災保険特別加入」です。
労災保険に特別加入するには、一定の条件があります。中小企業の事業主の場合は、業種によって異なりますが、小売業などであれば50人以下、サービス業などであれば100人以下、それ以外の業種であれば300人以下の労働者がいる企業などの代表者とされています。
このほか、一人親方といわれる、自分の身ひとつで仕事をしている一定の職種の自営業者の人たちや、海外の支店などに派遣されている人。さらには、農業や介護などの分野で特定の範囲に含まれる人たちも、労災保険特別加入制度を利用することができます。