特別加入対象者、特定作業従事者とは?
一般的に労災保険特別加入する事ができる人は、中小事業主や一人親方。また、海外赴任の人などになっていますが、中には、特定作業従事者と言う人も、労災保険特別加入する事が可能になっています。
その特定作業従事者を詳しく分けると、「特定農作業従事者」や「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」。また、「指定農業機械作業従事者」や「家内労働者及びその補助者」、「労働組合等の常勤役員」に「介護作業従事者」になっています。
まず、「特定農作業従事者」とは、年間の農業生産物総販売額が300万円以上もしくは、経営耕地面積が2ヘクタール以上の規模という事が条件になってきます。その上で、高さが2メートル以上のところで作業を行う人や動力により動かされている機械を使用する作業を行う人などが対象になってきます。その他、農薬の散布や牛や馬。また、豚に接する人も、対象者になってきます。
また、「家内労働者及びその補助者」とは、基本的には、作業において危険度が高い作業を行っている人が加入する事ができる保険で、プレス機械などを用いて行う作業者や粉じん作業を行う人などが、この場合、危険度の高い作業者とみなされ、労災保険特別加入する事が可能になっているのです。
このように、労災保険に加入する事ができなかった場合、労災保険特別加入を利用する事で、多くの人が労災保険に加入する事ができるようになっています。その為、労災保険に加入できないからとあきらめるのではなく、自分が労災保険特別加入者にあたらないか確認する事も大切なのです。