新規加入希望者に手続き期間変更の詳細
労災保険特別加入に新規で加入を希望している方に、これから手続き期間が変更になりますので、その新情報についてお知らせします。
平成26年10月1日より、加入承認日が申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日に変更になります。現時点では、労働局長の加入承認日は、申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日となっておりますので、これからは、日数が伸びたことにより、余裕をもって特別加入の手続きをする事ができるようになります。
また、業務内容の変更等や脱退手続きについても、手続き可能期間が14日から30日に延長されますので、便利になります。例えば、平成26年11月1日から業務内容を変更したい場合、今までは、平成26年10月18日から10月31日までの14日間の間に手続きをとる必要が有りましたが、これからは、平成26年10月2日から10月31日までの30日間に行えば良いことになります。給付基礎日額の変更や脱退手続きなども、この期間内に行えば良いのです。ただし、脱退の場合のみ、当日の手続きも可能です。
事前申請についての手続き方法は、以下の通りです。給付基礎日額変更の事前申請は、労災保険特別加入している人の翌年度適用される給付基礎日額を変更する為の申請を3月の年度末に事前に行う事が出来る仕組みです。
また、この変更は、平成27年6月1日から7月10日までの年度更新期間内にも変更が可能ですが、平成27年4月1日から申告書提出日までの期間に、被災された場合には、27年度には給付基礎日額の変更が出来ませんので、注意が必要です。