特別加入制度 徹底活用ガイド

メリットしかない労災保険への特別加入

労災保険は本来、企業などで働く従業員を保護するための制度ですが、中小企業などでは従業員に交じって、同じ業務をしている事業主も数多くいます。原則的に事業主は労災保険の対象にはならないのですが、そのような事業主が例外的に労災に加入できる制度が設けられています。それが労災保険特別加入という制度です。

中小事業主以外にも、一人で業務をしている職人さんや海外派遣されている人なども加入できるのですが、ここでは中小企業主が加入する場合を例にとって説明していきます。中小企業の事業主が労災保険に特別加入する場合、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する必要があります。この事務組合を仮に「事業主」とみなすことによって、そこに加入する中小事業主が「労働者」のような扱いになり、労災保険に特別加入することができるわけです。

では、民間の保険会社が提供する損害保険と比べて、労災保険に特別加入するメリットはどのようなものがあるでしょうか。例えば、医師による治療を受ける場合、損害保険であれば保険金額や日数に限度がありますが、政府労災の場合は全額補償されます。

また、入院してしばらく働けなくなった場合に受け取る保険金も、損害保険なら日数や金額に制限がある場合がほとんどです。政府労災の場合は、給付基礎日額の8割の金額を受給でき、医師が認める期間であれば給付期間に制限はありません。

また、障害が残った場合の補償や、死亡した際の遺族に対する補償についても、民間の損害保険より有利な内容となっています。